台湾:海關(税関)
last update : 2024/06/12
重要通知
非洲豬瘟(アフリカ豚コレラ)の影響で、台湾入国の際の肉製品の持ち込みは禁止されており、特に豚肉製品を持ち込んだ場合は最高100万元の罰金と非常に厳しい罰則が定められている。
動物性油脂などが使用されている製品で缶詰やレトルトパウチなど滅菌密封されたものや、肉エキスを含むインスタント麺やスナック菓子等などは持ち込み可能とはなっているが、申告及び検疫を受ける必要があり、持ち込み自体非推奨となっているので持ち込まない方が無難ではある。
防範非洲豬瘟,到底什麼能帶入境(非洲豬瘟資訊專區)
https://asf.baphiq.gov.tw/ws.php?id=18207
檢疫規定常見問答「我可以帶___入境嗎?」-臺北關中文版網站
https://taipei.customs.gov.tw/singlehtml/3130?cntId=cus2_178017_3130
台北駐大阪経済文化弁事処の日本語による公告
https://www.roc-taiwan.org/jposa_ja/post/18791.html
肉製品などのおみやげについて:動物検疫所
https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
※この手の法律や規則、特に台湾側は頻繁に変わるので最新情報に注意
免税範囲と申告が必要な物
日本→(日本からの持ち出し)
外国製品の持ち出し
時計・ネックレス・指輪等の海外ブランド品等を日本帰国時に海外購入物として課税されないための手続き。「外国製品の持出し届」の記入・提出が必要。
携帯品申告手続 | 日本関税協会
https://www.kanzei.or.jp/refer/perasonal_effects.htm
「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の記入・提出が必要になるもの
・1kg以上かつ純度90%以上の金地金
台湾(台湾への持ち込み)
桃園國際機場-入境申報
https://www.taoyuan-airport.com/main_ch/docdetail.aspx?uid=348&pid=12&docid=113
Customs guide for inbound passengers – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=qnUJaRzRCvI
※入国時税関検査を受ける際の注意事項
入境程序宣導影片 – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=_FXJqKe49kQ
※桃園機場の入境順序説明(繁體中文/英語)
免税範囲及び申告が必要な品目と量
入境旅客-臺北關中文版網站
https://taipei.customs.gov.tw/multiplehtml/3392
・中国人民元2万元(CNY)以上
・その他の外貨現金総額1万USD相当以上
・無記名有価証券の総額1万USD相当以上
・黄金(インゴット等)2万USD相当以上
・自己使用の範囲(身に付ける等)を超える金製品/プラチナ/ダイヤモンド/宝石類等、資金洗浄に用いられやすい物品は合計50万TWD相当以上
※各項目はそれぞれ別枠扱い(例えば、台湾ドル8万元と人民元1万5千元と米ドル8,000ドルを一緒に持ち込んでも申請の必要はない)
免税範囲
※タバコ類・酒類は20歳未満は成人の同伴者がいても持ち込み不可
(子供の分の免税枠を利用するみたいなことは不可)
タバコ類
・紙菸(紙巻煙草):200本
・雪茄(葉巻):25本
・菸絲(刻み煙草など):1ポンド(約453g)
2023/3/22より電子タバコ(電子煙・電子菸)の持ち込み及び使用が禁止、加熱式タバコ(加熱式菸品)の持ち込みも禁止となっている。
衛生福利部國民健康署 - 菸害防制法新法專區
https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=4721
台湾、電子たばこが全面禁止、加熱式たばこの持ち込みも禁止に(台湾) |
ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース - ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/03/0feb638d6bda127e.html
万が一持ち込んでしまった場合は空港到着時の手荷物受取所付近にあるレッドカウンターで申し出て、税関職員の指示に従うようにとの注意喚起が日台交流協会より発出されている。
加熱式たばこの台湾への携帯品での持ち込みについての注意喚起 新着情報 |
公益財団法人日本台湾交流協会
https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=3303&dispmid=5287
酒類
合計1公升(リットル)
上記に該当しない物品の携行品と別送品
合計額が20,000USD以内
免税範囲超過分の課税額
菸酒-臺北關中文版網站
https://taipei.customs.gov.tw/singlehtml/3392?cntId=cus2_3392_3392_1344
酒類とタバコ類の免税範囲超過分については以下の税金が課税される。
酒類(アルコール度数0.5%以上のもの)
かかる税金:關稅・酒稅・營業稅
超過分の持ち込み上限は以下の通り、未申告の場合や持ち込み上限以上は罰金が科せられる。
超過した分の課税額の合計は以下の酒税に加えて関税と営業税がかかる。
・5公升(リットル)まで(数量規定なし)
また、詳細は不明だが「輸入が解禁されていない中国の酒類は上限1リットルまで」という記述が上記リンク先にはある。
菸類(タバコ類)
かかる税金:關稅・菸稅・健康福利捐・營業稅
超過分の持ち込み上限は以下の通り、未申告の場合や持ち込み上限以上は罰金が科せられる。
超過した分の課税額の合計は以下の菸稅(タバコ税)に加えて関税と健康福利捐と営業税がかかる。
・紙菸(紙巻煙草):5カートン、1000本
・雪茄(葉巻):125本
・菸絲(刻み煙草など):5ポンド(約2267g)
超過分の税率・税額
酒稅(酒税)
・啤酒(ビール):26元/公升(リットル)
・その他釀造酒:7元/公升(リットル)
・蒸留酒:酒精成分(度数)×7元/公升(リットル)
・再製酒類(リキュール等)
度数20%以下:度数%×7元/公升(リットル)
度数20%超:度数%×185元/公升(リットル)
・料理酒:9元/公升(リットル)
・酒精(エタノール) 15元/公升(リットル)
・上記以外の酒類:7元/公升(リットル)
菸稅(タバコ税)
・紙菸(紙巻煙草):1590元/1000本
・雪茄(葉巻):1590元/公斤(kg)
・菸絲(刻み煙草など):1590元/公斤(kg)
菸品健康福利捐(タバコ類にかかる健康福祉税)
・紙菸(紙巻煙草):1000元/1000本
・雪茄(葉巻):1000元/公斤(kg)
・菸絲(刻み煙草など):1000元/公斤(kg)
關稅(関税)
・酒類:40%
・菸類(タバコ類):27%
營業稅(VAT、消費税)
上記の商品価格と諸税(酒稅・菸稅・菸品健康福利捐・關稅)の合計額に対して5%
・菸類(タバコ類):(商品価格+菸稅+菸品健康福利捐+關稅)×營業稅5%
・酒類:(商品価格+酒稅+關稅)×營業稅5%
その他の持ち込み制限物品
※大量のお土産や代理購入品は引っかかりやすいので注意
※肉類は非洲豬瘟(アフリカ豚コレラ)の関係で禁止
・個人消費用の食品(錠剤やカプセル状のものは除く)は合計の市価1000USD以下かつ6kg以下
・而錠狀、膠囊狀食品(錠剤やカプセル状の健康食品等)は1種類当たり12点(瓶、盒、缶、包、袋)が上限かつ合計36点まで
・個人使用用途の食品容器具(食品用収納容器や鍋などの調理器具が該当すると思われる)は市価1000USD以下かつ4点まで(調理家電が該当するかは不明)
・特定用途の化粧品(髪染め・パーマ液・日焼け止め・美白用)に該当するものは1種類当たり12点(瓶、盒、缶、包、袋)が上限かつ合計36点まで
農畜水產品及食品-臺北關中文版網站
https://taipei.customs.gov.tw/singlehtml/3392?cntId=cus2_3392_3392_1351
化粧品-臺北關中文版網站
https://taipei.customs.gov.tw/singlehtml/3392?cntId=cus2_3392_3392_1349
医薬品・処方薬
※可能な限り箱や包装など薬品や成分名が解りやすい状態で携帯することを強く推奨。粉末状のものは薬品・食品・非食品問わず特に疑われやすいので注意。
市販の医薬品・非処方薬
・1種類当たり12点(瓶、盒、缶、包、袋)が上限かつ合計36点まで
※上記の健康食品類と同じ枠の扱いになるのかは記載がないため不明
処方薬
管制藥品に該当する薬品及び成分が含まれている場合は処方箋もしくは証明書類が必要(下記リンクの管制藥品分級及品項を参照)。最大6か月分まで。
該当しない場合は2か月分までは処方箋等は不要。それ以上の分量を持ち込む際は要処方箋。こちらも最大6か月分まで。
向精神薬、睡眠導入剤、台湾国外で製薬された中藥又は漢方薬は特に引っ掛かりやすいので注意。
藥物及醫療器材-臺北關中文版網站
https://taipei.customs.gov.tw/singlehtml/3392?cntId=cus2_3392_3392_1347
管制藥品分級及品項 – 衛生福利部食品藥物管理署
https://www.fda.gov.tw/TC/siteListContent.aspx?sid=50&id=2036
入境旅客攜帶自用農畜水產品、菸酒、大陸地區物品、自用藥物、環境及動物用藥限量表
[PDF] https://webfile.customs.gov.tw/Download.ashx?u=入境旅客攜帶自用農畜水產品、菸酒、大陸地區物品、自用藥物、環境及動物用藥限量表&icon=.pdf
不隨身行李(日本→台湾の別送品)
不隨身行李-臺北關中文版網站
https://taipei.customs.gov.tw/multiplehtml/3395
※自己使用物品に限る
・「不隨身行李」の定義は空路・海路問わず、旅客が入国時に一緒に持ち込まなかった荷物
・旅客の入国日もしくはそれ以前に発送された荷物が対象
・不隨身行李がある場合は赤レーンで「海關申報單」による申請が必要(航空機内か到着空港の税関カウンターで貰える)
・海關申報單を提出しなかった場合は一般的な輸入品として扱われる
・申告期限は輸入日(台湾到着日?)から15日以内、受け取り期限は6か月以内(6か月を超えると200元/日の追加費用が発生する)
・免税範囲は酒類・タバコ類を除く使用済み物品1個又は1組の市価が10,000TWD以下
・上記以外の荷物の総額が20,000TWD以下
・商品サンプルは市価合計額が12,000TWD以下
台湾(台湾からの持ち出し)
桃園國際機場-出境申報
https://www.taoyuan-airport.com/main_ch/docdetail.aspx?uid=336&pid=12&docid=97
出境注意事項-行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 新竹分局
https://www.baphiq.gov.tw/office/hcbaphiq/view.php?catid=450
出国時税関検査を受ける際の注意事項 – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=ECk_j2-t1vs
出境程序宣導影片 – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=owd4zi_TuOw
※桃園機場の出境順序説明(繁體中文/英語)
申告が必要な品目
出境旅客-臺北關中文版網站
https://taipei.customs.gov.tw/multiplehtml/3394
・中国人民元2万元(CNY)以上
・その他の外貨現金総額1万USD相当以上
・無記名有価証券の総額1万USD相当以上
・黄金(インゴット等)2万USD相当以上
・自己使用の範囲(身に付ける等)を超える金製品/プラチナ/ダイヤモンド/宝石類等、資金洗浄に用いられやすい物品は合計50万TWD相当以上
・上記に該当しない物品の携行品と別送品の合計額が20,000USD以内
※台湾入境とほぼ同じ
持ち出し制限物品
・個人用あるいはサンプル用の高性能機器(パソコン・業務用カメラ・撮影用機材)で、その価値が免税限度額を超過し、かつ後日国外から持ち込む予定がある場合
・コンピューターソフト(ビデオゲーム含む)
・大量の映像・音楽ソフトのCD・DVD・BD等のメディア
・その他麻薬や武器類などお馴染みの物品
生鮮農漁畜產品(日本入国の際に検疫検査証が必要)
台湾各地の検疫所で取得可能(桃園機場以外の検疫所は受付時間に注意、空港以外の検疫所では即時発給してくれない場合もある)
桃園機場(全年無休、24時間)
https://www.baphiq.gov.tw/office/hcbaphiq/ws.php?id=130
台北松山機場(月~金、8:30-17:30、要事前予約)
https://www.baphiq.gov.tw/office/klbaphiq/ws.php?id=4985
台中機場(月~金、8:30-17:30(申請受付は17:00まで)、要事前予約)
施設案内:https://www.baphiq.gov.tw/office/tcbaphiq/ws.php?id=414
連絡案内:https://www.baphiq.gov.tw/office/tcbaphiq/ws.php?id=401
高雄機場(月~金、8:30-12:30、13:30-17:30、要事前予約)
https://www.baphiq.gov.tw/office/khbaphiq/ws.php?id=410
※旅客ターミナル内に検疫カウンターはないので注意
その他の検疫所
https://www.baphiq.gov.tw/ws.php?id=18
※各地の分局→「分局介紹」→「組織架構」→「各檢疫站」
食用米など糧食管理法で制限のある一部の品目は、農業委員會農糧署等の管理機関から輸出同意書(出口同意文件・出口簽審)などの書類が檢疫證明書の申請の際に必要になるとのこと。
ちなみに発給には10日かかるとのこと。
台湾側では通常の輸出に近い手続きが必要になり、申請のハードルが物凄く高いので該当品目の商品をお土産にするのは現実的ではないというのが現状です。
というか、そもそも台湾側の関係機関がお土産(自家消費)として食用米を台湾外に持ち出すことを法令が想定していない?
農糧署全球資訊網 申請稻米出進口同意文件常見問答
https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=403
農委會「簽審通關作業平台系統」與海關介接上線,促進貿易便捷化
– 行政院農業委員會
https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=19226
糧食管理法-全國法規資料庫
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0030037
※第7條に規定あり
貨品輸出入規定查詢
https://fbfh.trade.gov.tw/rich/text/indexfh.asp
中華民國輸出入貨品分類表
https://fbfh.trade.gov.tw/rich/text/fhj/FHJI010.asp
輸出規定說明(輸出規定代號)
https://fbfh.trade.gov.tw/rich/text/fhj/asp/FHJP060Q.asp
その他の制限物品
個人用荷物以外の物品の価格(価値)の合計が20,000米ドル相当を超過し、かつその物品が「限制輸出入貨品表」(制限輸出貨物表)に記載されている物品に相当する場合は、一般の貿易貨物と同様の輸出手続・審査が必要。
經濟部國際貿易局 ::: 限制貨品、海關協助查核貨品彙總表
https://www.trade.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeID=1255
日本(日本への持ち込み)
2023/4/1より携帯品・別送品申告や検疫などの届け出は「Visit Japan Web」のよる電子申告が原則となる。
入国(帰国)時における「携帯品・別送品申告書」の提出 : 税関 Japan Customs
https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/shinkokusho.htm
入国時の税関手続 : 税関 Japan Customs
https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/nyuukoku.htm
免税対象範囲
海外旅行者の免税範囲 : 税関 Japan Customs
https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm
・酒類
※実際は本数に関係なく2280mlを基準にしている模様
・タバコ類
・「加熱式たばこ」のみの場合 個装等10個まで(1箱あたりの数量は紙巻たばこ20本に相当する量)
・「葉巻たばこ」のみの場合 50本
・その他の場合 250gまで
・香水
・その他の品目
・現地の市価で合計20万円相当(≒約4.5万TWD)を超える物品
・1個で現地市価20万円超の場合は免税対象外(25万円の製品の場合は、課税対象が差額5万円ではなく25万円分丸々対象になる)
・1品目ごとの台湾市価合計が1万円相当以下なら原則免税
(例:チョコレート1000円相当×9個→20万円枠の計算対象外かつ免税、ネクタイ4000円×3本→上記20万円枠の計算対象、PC25万円→20万円枠の計算対象外かつ課税対象)
・旅行中に使用していた衣類、化粧品などの身回品や職業上必要とする携帯用器具等(外国で取得したものを除く)は原則として免税。・下記の実行関税率表で税率関係なしに課税対象のもの、及び単価10万円以上のもの
→超過額✕0.6✕(0.15+消費税0.08 or 0.1)
・関税対象外のもの →超過額✕0.6✕消費税0.08 or 0.1
・旅行時に購入するもので該当するであろう主な物品
衣類バック等皮・繊維製品(鞄、靴、帽子、杖、傘等を含む)、化粧品、漢方薬、飲食物、雑貨類(ガラス・陶磁製品、貴金属・宝石製品、石鹸等)、眼鏡フレーム、釣り用具、玩具(ビデオゲーム除く)、刃物(剃刀を除く)
・逆に該当しない物品
印刷出版物、電気機器、時計、楽器、革を使用していない家具、美術骨董品、紙製のおむつ・生理用品、ペン軸・ホルダーが金属製の文房具、工具類、スポーツ用品
(免税範囲を超えたものの)課税額
※免税範囲を超過したものや対象外物品に適用される
酒類
・ウイスキー、ブランデー:800円/リットル
・ラム、ジン、ウォッカ:500円/リットル
・リキュール:400円/リットル
・焼酎:300円/リットル
・その他(ワイン、ビール等): 200円/リットル
※白酒(高粱を原料とした蒸留酒)が焼酎扱いになるのかその他扱いになるのかは不明
タバコ
・14円/本
その他の品目(上記以外)
・現地市価相当額の15%
※酒類・タバコ・その他物品は別々に、酒類は課税額が高いものから免税枠が適用される。また税金は100円未満は切り捨て。酒・たばこ・その他物品は別々に計算。
この切り捨てを最大限利用すると、ビールのみを持ち込む場合は実質2779mlまで免税扱い、350ml缶のみなら7本まで免税扱いになる。
1001
総額20万円以下の貨物の簡易税率(一般輸入貨物、国際郵便物)(カスタムスアンサー)
: 税関 Japan Customs
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1001_jr.htm
※課税対象の合計額が20万円以下の場合に適用されるリスト
税額の計算方法 : 税関 Japan Customs
https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/zeigaku.htm
輸入統計品目表(実行関税率表) : 税関 Japan Customs
https://www.customs.go.jp/tariff/index.htm
※課税対象の合計額が20万円を超えたり、簡易税率適用対象外の場合の関税リスト
消費税
上記のその他の品目に該当するもので、以下のいずれかの条件を満たしたものが対象(税率8%or10%)
a.1点で20万円を超えたもの(25万円のものは25万円分に消費税がかかる)
b.合計で20万円を超過した分(aに該当した物品は、このbの20万円の枠には含まれない)
※食品類など軽減税率が適用されるものの消費税は8%となる
※その他の品目の課税対象額は対象合計額の6割
計算例
税金=20万円超物品の額×0.6×(関税0.15+消費税0.10)
要検疫の製品
7106 動植物の携帯輸入(動物検疫・植物検疫)(カスタムスアンサー) : 税関
Japan Customs
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/keitaibetsuso/7106_jr.htm
検疫所に立ち寄って検査を受ける必要があります
・生の青果、米類等
・肉が使用されている製品(ジャーキーやソーセージ等の肉製品は台湾で発行されている検査証では原則持ち込みが不可能)
2018/10/1より、日本へ農産物を持ちこむ際に検査証明証の提示が必須になった。
このため、前項の通り台湾出国前に検疫カウンターで検査証明証(檢疫證明書)を発行して貰う必要がある。
植物を海外から日本へ持ち込む場合の規制:植物防疫所
https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/japanese.html
日本の植物検疫制度についてのお知らせ(PDF)
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/leaflet/pdf/jp.pdf
海外から野菜や果物を持ち込む際の規制 > 台湾
https://www.maff.go.jp/pps/j/search/ikuni/tw.html
別送品(台湾→日本)
入国(帰国)時における「携帯品・別送品申告書」の提出 : 税関 Japan
Customs
https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/shinkokusho.htm
日本入国(帰国後)6か月以内に受け取るものが対象(それ以降に到着するものは通常の海外発送物扱い)。
別送品に該当する場合は入国時に持ち込むものと合算して関税手続きが可能。
帰国便の機内で渡される黄色いカード(携帯品・別送品申告書)は日本の税関提出分と別送品受け取り時に必要になる分(要検印)の計2枚が必要になる。
日本へ発送する荷物には「別送品(Unaccompanied
baggage)」の表示を目立つように表記する必要があり、ないと通常の海外発送物扱いになり課税される可能性がある。
さらに「日本行き(To
JAPAN)」の表示もあるとなお安心。
ちなみに通常の海外発送物は運賃込で16,666円相当(およそ3,700TWD)以上が課税対象。
その他
日本から台湾へ風邪薬5箱とカップ麺を送って貰ったら受取人が薬物密輸と疑われて裁判にかけられた(後に無罪判決、何故か控訴され二審でも無罪判決)という報道が台湾メディアであり、どうやら風邪薬に含まれている麻黃(マオウ、エフェドリン)が引っかかった模様。
日本の風邪薬は台湾でもドラッグストアで販売されているので違法薬物という訳ではないが、必要以上に持ち込んだりするとトラブルを生む原因のもなるので1~2箱程度にとどめておくのが無難。
日本買5盒知名感冒藥 台灣婦人意外變「運毒犯」 | ETtoday 東森旅遊雲
https://travel.ettoday.net/article/740085.htm
※上記の事例の東森新聞による報道記事
毒品危害防制條例-全國法規資料庫
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=C0000008
関連記事
台湾:退税(免税)
https://tw.cytn.info/p/taiwan-tax-refund.html
関係があるかもしれないリンク
個人輸入でも必要な関税と消費税 -海外Amazon購入ガイド-
http://amazon.free-note.net/etc/tax.html
輸出入条件詳細情報:植物防疫所
https://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html
海外から野菜や果物を持ち込む際の規制:植物防疫所
https://www.maff.go.jp/pps/j/search/ikuni/index.html
輸入条件に関するデータベース
http://www.pps.go.jp/eximlist/Pages/exp/condition.xhtml
よくあるご質問(海外旅行編):植物防疫所
https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/oversea/faq/index.html
植物防疫所リーフレット:植物防疫所
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/leaflet/index.html#import
行政院農業委員會主管法規共用系統-法規內容-稻米出進口同意文件核發要點
https://law.coa.gov.tw/glrsnewsout/LawContent.aspx?id=FL043844
行政院農業委員會主管法規共用系統-法規內容-農產品生產及驗證管理法
https://law.coa.gov.tw/glrsnewsout/LawContent.aspx?id=FL042025
Re: [問題] 台灣出口米 – 看板 intltrade – 批踢踢實業坊
https://www.ptt.cc/bbs/intltrade/M.1489721743.A.C82.html
入境注意事項(動植物防疫檢疫局新竹分局)
https://www.baphiq.gov.tw/office/hcbaphiq/ws.php?id=470
出入境旅客(動植物防疫檢疫局高雄分局)
https://www.baphiq.gov.tw/office/khbaphiq/ws.php?id=7
2024/6/12:全体的に更新
2023/3/30:全体的に改稿、電子・加熱式タバコの情報を更新、日本入国時の電子申告の情報を追加
2022/9/30:リンク更新
2022/4/4:リンク更新
2021/5/3:加熱式タバコの記述を追加
2021/4/16:關務署のWebサイトのURL形態変更に伴いリンク貼り直し、「入国時税関検査を受ける際の注意事項」リンク先動画削除のため代替動画に差し替え、その他文章微修正
1 件のコメント:
税関の情報大変役立ちました。タバコ持ち込みの際の税率の記載通りの請求額でした。
台湾の税関職員は大変親切で、税関前の銀行で税金の納付の際にも、多くの両替客が並んでいましたが、最前列に割り込ませてくれました。
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